ふるさと納税の賢い利用方法
ふるさと納税とは
ふるさと納税は2008年4月30日に公布された「地方税法等の一部を改正
する法律」により新たに創設され、都道府県や市町村および特別区に
寄付することで、寄付した額の一定額を除き税額控除されると言う
制度です。
ふるさと納税と言う名前なので、自分の出身地やゆかりがある自治体
しか寄付できないと思いますが、そうではなく、自分が住んだこともない
自治体にでも寄付をすることが出来ます。
たとえば東北の震災被害に遭った、自治体を応援するために、該当の
自分が寄付したいと考える自治体に寄付をすることが出来ます。
また、ふるさと納税を受けた自治体によっては、特産品などを
記念品としてくれるところも多く、お得な感じもします。
ふるさと納税の税額控除とは
まず寄附金控除の一種ですので、ふるさと納税(寄付)をした場合、
自動的に、税金が戻ってくるようなことではなく、1月1日~12月31日
までのふるさと納税をした分につき、翌年の3月15日までに確定申告を
することによって、税額控除することができ、住民税については、この
確定申告をすることによって、翌々年の住民税が自動的に減算されます。
寄付金控除の計算の仕方。
- ふるさと納税による控除の概要
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち、2,000円を超える部分については、次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。- 所得税については、所得金額の40%を限度に、(寄附金-2,000円)を所得控除(したがって、【(寄附金-2,000円)×所得税率】の所得税額が少なくなる)
- 個人住民税については、【(寄附金-2,000円)×10%】を税額控除
- 1、2により個人住民税所得割額から控除できなかった部分を、特例分により全額控除
特例分=【(寄附金-2,000円)×(100%-10%-所得税率)】(個人住民税所得割額の1割を限度)
税額控除の具体例
年収700万円で夫婦子供2人で所得税率と住民税率が10%で4万円の場合
【住民税控除】
1.基本控除 (4万円-5千円)×10%(住民税率)=3500円
2.特別控除 (4万円-5千円)×(90%-10%(所得税率))=28000円
【所得税控除】
3.(4万円-2千円)×10%(所得税率)=3800円
控除合計は1+2+3=35300円となり実質4700円が寄付部分です。
ふるさと納税の賢い利用方法
たとえば淡路市の場合1万円以上の納税1回で淡路ビーフ500g、きぬひかり10㎏
あわじビール6本セットなど17品から好きなものが選べるのですが、各自治体も
その土地の特産品などを記念品としてくれるところが多いので、自分で納税
したい自治体についてHPなどで調べると良いです。
そこで、ふるさと納税の賢い利用方法ですが、上記の例で、4万円の納税で
控除がありますので、実質4700円の納税(寄付)となりますが、たとえば
淡路市などの米10㎏のところ4か所に納税(寄付)をすると米が40㎏分手に
入ります。
1万円で大体3千円ぐらいの記念品になりますので1万2千円分の米が4700円
で買えたことになります。
ご自分の納税額で、控除できる金額が変わりますので、ちょっと計算を
してみて、どの程度納税が出来るか確認をする必要があります。