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年末調整の時期と住宅ローン控除や保険料控除は?

   

年末調整のお知らせ

 

年末調整と時期

 

年末調整は多くの給与生活者にはつきものの処理ですが、年末調整は

その年の最後に支給する給与の時に合わせて処理をするということに

なっていますが、賞与が給与の後に支給される場合には、賞与の

支払い時に年末調整をしてもよいと言う事になっています。

 

毎月給与明細を渡されて、内容を見ると所得税や住民税と言う

項目があって、きちんと金額が入っている人がほとんどでしょう。

 

ではいったい年末調整はなぜ必要なのでしょうか?

 

まず、住民税ですが、課税の仕組みは所得に応じて税額を算定する

のは、所得税と一緒ですが、徴税は翌年になっています。

つまり、去年の確定住民税を後払いで、12で割った金額ですので、

この金額が変動することはありません。

 

一方、国税の所得税ですが、家族状況など1月1日現在を基に

計算することになっていて、たとえば10月に子供が生まれたと

言った場合、すでに子供なしで9月まで所得税は源泉徴収されて

います。

 

ただ、年税額を計算するときの扶養家族などの控除項目は何月に

状態が変わっても、年末調整時の情報で計算しますので、源泉徴収

された、税額合計と年税額と異なることが発生します。

 

また、住宅ローンや生命保険や損害保険なども源泉徴収の時には

一切考慮しないで計算徴収されていますので、このような場合も

年末調整で調整されることになります。

 

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住宅ローン控除(宅借入金等特別控除)の手続き

 

マイホーム金融機関からローンを組んで取得した場合に

この住宅ローン控除が受けられます。

 

年末の住宅ローンの残高に決められた控除率を掛けて算出

した金額が限度額まで年税額から控除できるという税額控除

です。

 

控除の率とか限度額は税制がコロコロと変わっていますので、

いつ取得したのかで条件は変わります。

 

対象の住宅は新築と中古とどちらもいけますが、要件は細かく

規定されていますが、通常のものは問題ないでしょう。

 

ただ、その人の合計所得金額が3000万円を超える人は

この控除は受けられません。

 

住宅ローン減税を受けるためには、初回は確定申告が必要です。

 

面倒ですが以下の書類をそろえて3月15日までに住所地を

管轄する税務署で確定申告の手続きをします。

 

住宅借入金(取得)等特別控除欄に必要事項を記入した確定申告書

住宅借入金等特別控除額の計算明細書
金融機関からの借入金残高証明書
住民票
不動産登記簿謄本
売買契約書
源泉徴収票(給与所得者の場合)
長期優良住宅であればその認定証と住宅家屋証明書

 

この確定申告をすると初年度は還付を受けることができます。

 

2年目以降今は10年間ですが、税務署から送られてくる

「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と

「住宅借入金等特別控除証明書」、それと金融機関から送られてくる

住宅ローン関わる年末残高証明書の3点を会社に提出すれば

年末調整で税金が戻ってきます

 

保険料控除の手続き

 

まず生命保険料控除ですが一定の生命保険料、介護医療保険料及び

個人年金保険料を支払った場合には、12万円を限度に一定の金額の

所得控除を受けることができます。

 

なお、保険の契約が平成23年12月31日以前の場合は

生命保険と個人年金が対象で10万円を限度に一定の金額の

所得控除を受けることができます。

 

控除金額の算定の仕方(H24年以降)

20,000円以下  支払保険料等の全額
20,000円超  40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超  80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超   一律40,000円

控除金額の算定の仕方(H23年以前)

25,000円以下  支払保険料等の全額
25,000円超  50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超  100,000円以下 支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超   一律50,000円

このようになります。

 

次は損害保険ですが、以前は火災保険と損害保険が対象に

なっていましたが、改正により地震保険と長期損害保険だけと

なりました。

 

控除金額の算定は以下です。

地震保険

5万円以下      支払金額
5万円超       5万円

長期損害保険

1万円以下      支払金額
1万円超2万円以下  支払金額÷2+5千円
2万円超       1万5千円

 

 

 

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