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年末調整はパートやアルバイトも対象なの?還付はいつなの?

   

年末調整

 

年末調整とは

 

給与を貰っている人が対象になるので、自営業者や多くの

芸能人や日雇い労働者などは対象になりません。

 

国民の義務である納税は、本来は各人が年間所得を

確定申告して、税金が計算された場合は納税すると

言う事が原則なのです。

 

ところが、給与生活者の数は相当数になり、事務手続きも

煩雑になるため、事業所で納税事務をすることで、労働者

の手を煩わせないといった配慮があるのです。

 

サラリーマンやパートやアルバイトをされた経験者は

給与明細表に所得税と住民税の欄があることはご存じと

思いますが、この住民税は昨年度に確定した額を12で

割った額ですので、確定額なのです。

 

ところが、所得税と言うものは、その月のいわば概算額

といった意味合いの金額なんです。

 

誰もが、1月1日に結婚することもなく、子供が生まれると

言ったこともないのですが、一応その年の1月1日現在の

状況で1年間の税額の計算の基礎としています。

 

たとえば扶養家族が9月に変動しても、8月までの所得税は

源泉所得税として変動前の状態で徴収済みとなっています。

 

また、税制上の優遇策として、保険料控除とか住宅ローンの

減税とかありますが、このような控除は人によって異なります。

 

このような不確実なことが、12月には確定しますので、

毎月概算で徴収した税額と、12月で確定した所得と確定した

控除情報で、再計算した確定年税額と比較して、徴収済みの

税額が多ければ、税金が戻ってきますが、逆の場合は、不足分を

支払うことになります。

 

したがって、年末に税金の調整をすると言う事で年末調整と

いっています。

 

年末調整の対象とならない人

 

給与を貰っていても以下のような人は年末調整の対象とは

なりません。

1 給与所得者の扶養控除等(移動)申告書を提出していない人

2 年間の給与等の総額が2000万円を超える人

3 年の途中で退職した人

4 災害によりその年中の給与所得者に対する源泉所得税の
徴収猶予又は還付を受けた人

5 非居住者(国内に住所を持っている、または引き続き1年以上居所を
持っている以外の人)

6 日雇い労働者

パートやアルバイトは上記に入っていませんので、原則的に

年末調整が必要です

 

税金の還付はいつなの?

 

年末調整で過納付額(払い過ぎの税金)がある場合は、その月の

徴収税から支払います。

 

しかし、過納付額が多く徴収税額が少ない場合は、翌月の徴収税額

から支払うことになり、それでも徴収税額が足りないときは、税務署

から還付を受けて納税者に支払いと言うのが、税法で決められて

います。

 

事業所の考えで、12月に納付税額が不足する場合でも、

仮払い金処理で一斉に返すところや、1月の税金を待って処理を

するところもありますので、自分の属している会社の方針は、

聞かなければわかりません。

 

 

 

 

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