自動車(軽自動車)の住所変更は必要なの
自動車(軽自動車)の住所変更とは
自動車(軽自動車)を持っている人が入学や転勤などで住所が
変わった時とか、住んでいるアパートやマンションを変えた時など、
自動車(軽自動車)を元あった駐車場から新しい住所の駐車場に
車を移す場合と住所だけが変わる場合があります。
法律的には住所が変更された15日以内に変更しなければいけないとは
書いてありますが、努力目標と思っていただいて大丈夫です。
ただ、駐車場が替わる場合で住所が変わらない場合がありますが
このような場合でも保管場所が変更になるので手続きが必要です。
自動車の場合、一番問題なのは保管場所(駐車場)が変わった場合に
手続きをしないと、3か月以下の懲役や20万円以下の罰金に処せられる
と言う事があります。
ただ、保管場所が変わらず住所だけが変わった場合に手続きをしなかった
場合には特段の罰則はありませんが、住所が何度か変わって、現在の
住民票で前住所が確認できない場合は、車を処分する場合に面倒な
事になる場合があり、出来れば手続きをしてた方がいいのです。
自動車(軽自動車)の住所変更手続き
手続きは、保管場所が変わる場合は、警察署での手続きと、そのあと
いわゆる陸運事務所(登録検査事務所)での手続きと2か所になります。
自動車の住所変更手続き
入学や転勤など一般的な保管場所も変わるパターン
- 車庫証明書(保管場所証明書)住所地を管轄する警察署で手続きをしますが手数料が2700円程度必要です。必要書類は、保管場所証明願(警察署にあります)、使用承諾書か自認書、地図と配置図などです。
- 申請書陸運局・軽自動車検査協会にあります。
- 手数料納付書陸運局・軽自動車検査協会にあります。
- 自動車検査証車検証のことです。
- 新住所を証明する住民票など数次にわたる住所変更の場合戸籍の附表が必要な場合があります。
- 自動車税申告書陸運局・軽自動車検査協会にあります。
- 印鑑認印で可。
- ナンバープレート管轄が変わる場合(品川→練馬など)はナンバープレートが必要ですので自動車を陸事まで持っていく必要があります。
- 手数料は350円です
住所変更で保管場所は変わらないパターン
- 申請書陸運局・軽自動車検査協会にあります。
- 手数料納付書陸運局・軽自動車検査協会にあります。
- 自動車検査証車検証のことです。
- 新住所を証明する住民票など数次にわたる住所変更の場合戸籍の附表が必要な場合があります。
- 自動車税申告書陸運局・軽自動車検査協会にあります。
- 印鑑認印で可。
- 手数料は350円です
なお、軽自動車は普通自動車と手続きの流れはほぼ同じですが、
車庫証明書と言うものが保管場所届と言うものになるため、
軽自動車検査協会で手続きをした後で、車検証のコピーを付けて
警察署で保管場所届の手続きをすることになります。
なお、軽自動車の住所変更の手数料は無料です。